本申込書記載の入会者が、ナーチャーウィズ株式会社(本社所在地:東京都港区南青山2-11-11 ARISTO南青山6F。以下「当法人」という)が運営するコココロクラブに入会するにあたっては、以下の規約が適用されます。
第1条(名称)
この会は、コココロクラブ(以下「本会」という。)と称する。
第2条(目的)
本会は、子育て世代にある大人が、継続的な精神的安定を獲得した中で、自己の価値観・人生観を信じて子育てに臨み、これまで努力し培ってきた知性や社会性を存分に子に伝えていけるよう支援することで、子どもが健やかに育つための環境を整えることを目的とする。
第3条(事業)
当法人は、前条の目的を達成するため、本会に関し次の事業を行う。
(1)メールマガジンの配信
(2)webによる情報提供
(3)正会員及び賛助会員(以下合わせて「会員」という)に対し、本会が発行し、または斡旋する図書、印刷物等を優先的に販売すること
(4)セミナー、研究会等の開催
第4条(本規約の範囲・適用・変更)
本規約は、特別の定めのない限り、本会に関する当法人と本会員全ての関係に適用されるものとする。
2.本規約の内容は、当法人が必要と認めた場合には、会員個別の承諾を得ることなく変更できるものとする。
3.変更後の本規約は、原則として本会ホームページ上で公開の上、当法人の定める時期より効力を生じるものとする。
第5条(会員の資格)
会員となる資格は次のとおりとする。
1.正会員
(1)当法人が提唱する子育てに関する考え方、活動内容に賛同している個人
(2)当法人が提唱する子育ての在り方が日本のデファクトスタンダードとなり、義務教育に取り入れられるよう積極的に支援する個人
(3)年齢が13歳以上であること
(4)その他前各号に規定する資格と同等の資格を有する個人
2.賛助会員
当法人の活動に関心を有する法人又は団体
第6条(入会の手続き)
本会の正会員または賛助会員になろうとする者は、当法人に対し、当法人所定の入会申込書を提出しまたは当法人の運営する本会のホームページ上において規定の申し込みフォームにより入会申し込みをしなければならない。
2.第12条第(2)号または第13条に基づき退会した会員は、当法人に対し、会員であった期間の会費の未納分を精算した上で、当法人所定の入会申込書を再提出しまたは当法人の運営する本会のホームページ上において規定の申し込みフォームにより入会申し込みすることにより、再入会することができる。
第7条(審査)
当法人は、前条に基づく入会申し込みについて、第5条に定める資格要件を審査の上、当該資格要件を満たした入会申込者の入会を承認するものとする。ただし、入会申込者に第14条に該当する行為があったとき、または行為の恐れがあるとき、その他承認を拒絶する正当な理由がある場合にはこの限りでない。
2.当法人は、前項の審査の結果を速やかに当法人所定の方法により入会申込者に通知するものとする。
第8条(会員の資格取得)
前条に基づき正会員または賛助会員として入会を承認された者は、次条に基づき入会金及び初年度の会費を納付した日から会員資格を取得する。
第9条(入会金及び会費等)
正会員の入会金及び会費は、次のとおりとする。
(1)入会金 400円(税込)
(2)会費 年額9,600円(税込)
2.賛助会員の会費は、次のとおりとする。
賛助会費(年額) 1口 300,000円(税込)
3.会員は、入会金及び会費を、当法人指定の口座に対する振込により支払うものとする。なお、振込手数料は会員の負担とする。
4.入会金及び初回会費の納付日は、当法人が入会を承認する旨を通知した日から10日以内とする。
5. 会費は年会費とし、月割、日割計算は行わない。
6.当法人は、セミナー等に必要な負担金をその都度別に定め、徴収することができる。
7. 当法人は、会員に対し、会員が第10条の会員資格継続中に退会する場合であっても、既納の会費は返還しない。
8.会員は、第10条により会員期間が更新されるにあたっては、当法人に対し、更新期間開始日の前日までに、更新期間開始日から1年間分の第1項(2)または第2項規定の会費を支払うものとする。
第10条(会員期間)
会員の資格は、前条に定める会費の入金月日から(以下「会員登録日」という。)、会員登録日の12ヵ月後の月末までとし、期間満了の1ヶ月前までに会員または本会から書面による更新しない旨の通知がない限り、1年間自動的に更新するものとする。
第11条(会員の義務)
会員は、次の義務を負うものとする。
(1)本規約その他の本会規則を遵守すること
(2)住所(本店所在地)、氏名(社名・代表者名)等に異動のあったときは、すみやかに当法人に届出ること
第12条(会員資格の喪失)
会員は、次のいずれかの場合には会員資格を喪失する。
(1) 退会する場合
(2) 当該年度の会費を納入せず、督促後なお会費を3ヵ月以上未納入の場合
(3) 会員の死亡、失踪宣言、破産宣告を受けた場合
(4) 本会解散の場合
(5) 除名の場合
第13条(退会)
会員は、当法人に対し退会届を提出し、任意に本会を退会することができる。退会時には既納の入会金、年会費はいかなる理由があってもこれを返還しないものとする。
第14条(除名)
当法人は、会員が次の各号の一に該当する場合には、会員に通知の上、本会から除名することができる。
(1) 会費を滞納したとき
(2) 本会の規約及び規定、規則等に違反したとき
(3) 本会ないし当法人の名誉を傷つける行為、または本会ないし当法人の目的に反する行為をしたとき
(4) 本会の会員としてふさわしくないと当法人が判断したとき
第15条(管轄)
本規約の成立及び解釈については日本法に準拠するものとし、本規約について訴訟の必要が生じた場合には、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする